土地
宅地、貸地、農地、山林、駐車場等の雑種地、その他の土地及び土地の上に存する権利
特別の定めのあるものを除くほか、相続等により取得した財産の価額は、その財産の取得時の時価によります。
よって、相続の場合は、亡くなられた日の時価によるのが原則です。以下同様。
土地は課税時期の現況による地目ごとに評価します。
地目には、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地があります。
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ)を評価単位とします。
宅地の評価は、市街地的形態を形成する地域にある宅地は路線価方式、その他の宅地は倍率方式によります。
令和2年分の路線価は、以下の国税庁サイトから調べることが出来ます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
地積は、課税時期における実際の面積によります。
登記簿上の地積と実際の地積が違う場合があるため、注意が必要です。
細かい評価方法については、税理士と相談の上、最も評価額が低くなるようにしましょう。