相続税とは Whats inheritance tax?

手続きはどのようにするの?

いつ? 亡くなられてから10か月以内に
(相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内までに)
どこへ? 税務署へ
(被相続人の納税地の所轄税務署長へ)
誰が? 相続人等が
(相続又は遺贈により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者が)
何を? 相続税の申告書を
(相続税の期限内申告書を)
なぜ? 法律で定められている為
(相続税法に定められている為)
どのように? 申告書及び定められた添付書類を提出し、かつ、税金を納める。

なんとなくわかるんだけど、そもそも相続税って何?

まず、相続とは個人が死亡した場合に、その者の財産上の権利義務を一定の身分関係にある者に承継される制度をいいます。
死亡した者(被相続人)の遺産総額が、基礎控除額を超える場合に課税される税金が相続税です。

亡くなられてから10か月以内に申告および納税が必要となります。

相続税の基礎控除額は以下のようになります。

3000万円+600万円×法廷相続人の数

例えば、父親が死亡(母、子供2人)した場合の基礎控除額

3000万円+600万円×3人=4800万円

簡単に言うと、父親の遺産総額が4,800万円を超えれば相続税が課税されます。

国税庁が公表している平成28年中の相続税の申告状況は以下の通りです。

平成28年中に亡くなられた方は約131万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人で、課税割合は8.1%となっています。
被相続人一人当たりの課税価格は、1億3,960万円となっています。被相続人一人当たりの税額は、1,764万円となっています。
相続財産の金額構成比は、土地38.0%、現金預貯金等31.2%、有価証券14.4%の順となっています。

相続は、死亡により開始するため、詳細は亡くなるまでわかりません。
ただ、詳細はわからなくても、おおまかな金額はわかります。
亡くなるまでわからないと言って放っておくと、相続税が払えないというようなことになる場合もあります。
税理士法人優和では、そのような方向けに、事前の相続税簡易試算や相続コンサルなどのサービスがあるため安心です。

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もっとくわしく知りたい方へ

相続税の課税価格の合計額が、その遺産に係る基礎控除額を超える場合に、相続税の期限内申告書を提出することになります。
そこで重要になるのが、相続税の課税価格の合計額がいくらになるかです。
では課税価格に含まれるものにはどのようなものがあるのかを説明します。

  1. 1

    土地

    (宅地、貸地、農地、山林、駐車場等の雑種地、その他の土地及び土地の上に存する権利)

  2. 2

    現金預貯金等

    (現金、普通預金、定期預金、定期積金、タンス預金、名義預金その他)

  3. 3

    株式及び出資

    (上場株式、取引相場のない株式、気配相場のある株式、出資金、その他)

  4. 4

    家屋及び家屋の上に
    存する権利

  5. 5

    構築物

  6. 6

    動産

    (一般動産、事業用棚卸資産、書画骨董品、船舶その他)

  7. 07

    その他の財産

    (貸付金、受取手形、ゴルフ会員権、不動産投資信託証券等)

  8. 08

    みなし相続財産

    (生命保険金等、退職手当金等、生命保険契約に関する権利、その他)

  9. 09

    被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産

  10. 10

    相続時精算課税適用財産

相続税の非課税財産

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しません。

法律の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物、墓所霊びょう及び祭具等、公益事業用財産、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権、
生命保険金等及び退職手当金等のうち一定額までの金額、申告期限までに国等に贈与した財産
申告期限までに認定特定非営利活動法人に贈与した財産

債務控除(無制限納税義務者等の場合)

相続等により財産を取得した者が、一定の要件を満たす場合においては、その相続等により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によります。

1.被相続人の債務で、相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)
2.被相続人に係る葬式費用
※制限納税義務者等の場合は省略しております。
次に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、債務控除の金額に算入しません。控除すべき債務は、確実と認められるものに限ります。
公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税等その他の公租公課の額で一定のものを含むものとします。


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