お知らせ
2月の臨時営業日
繁忙期につき、通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、
来週2月18日(土)は臨時営業日となっております。
平日なかなかお時間とれない方、是非一度ご相談くださいませ。
本日より営業開始しております
新年あけましておめでとうございます。
本日より営業を開始しました。
相続についてご相談等ありましたらご連絡お待ちしております。
また、今週土曜日は臨時営業日となっております。
もし平日の面談が難しい方、お問い合わせくださいませ。
相続した空き家の売却について
通常マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となりますが、
居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用され
納税額はマイホーム以外の不動産売却よりは税額が少なくなります。
ですが、相続した建物の売却の場合は被相続人と同居していたか否かで
適用条件が大きく変わってまいります。
被相続人と同居していた場合については、通常のマイホームの売却と同様になりまが、
別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。
条件は以下の通りです。
①相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと
同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります
②昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
昔の耐震基準で建築された建物が対象となるため、この日以後に建築された建物は対象外となります。
③相続から売却まで引き続き空き家であること
相続してから売却までに誰かに貸していた場合等は対象外となります。
④売却する空き家が耐震基準を満たした状態か更地にして売却していること
現在の耐震基準を満たした状態で売却するか、取り壊して更地にした状態で売却することが
前提となります。
⑤区分所有登記建物の売却でないこと
簡単に言いますとマンションの売却の場合は、対象外となります。
⑥特例の適用期限である2023年12月31日までの売却であること
⑦相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
売却金額が1億円以下であること
⑧親子や夫婦など特別な関係にある人以外への売却であること
生計を一にする親族、売却された建物に同居する予定の親族、内縁関係にある方、
特殊な関係の法人 などへの売却の場合は、対象外となります。
以上となります。他にも細かい条件がございますので、
ご申告のご依頼ありましたら是非当社へお問い合わせくださいませ。
当社では相続税の申告はもちろんのこと、譲渡所得の申告も行っております。
もし相続された物件を売却について検討されている方は事前にご相談くださいませ。
法定相続人情報一覧図について
平成29年5月29日からスタートしたこちらの制度、
法定相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明するものとなっており、
相続による様々なお手続きに使用できます。
相続開始後、お手続きに相続人であることを証明する戸籍謄本の原本が
必要になっており、郵送手続き等ご負担は多くなります。
その際に、この法定相続人情報一覧を活用いただければ
費用がかからず何部でも発行できるので大変役に立つものになります。
法務局へお手続きなさった後、
この法定相続情報一覧図は 何部でも発行できるので郵送等大変役に立ちます。
もちろん相続税の申告の添付資料としてもこちらで代用できます。
取得方法は以下法務局のリンク先ご参考くださいませ。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
営業時間変更のお知らせ
相続税の節税対策
建物のみ相続した場合
建物のみ相続された方は【借地権】も相続することとなります。
借地権とは、第三社から土地を借りて地代を支払い借りた土地の上に建物を
建てる権利のことです。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額より算出して評価しますが、
借地権は路線価図等に借地権割合が記載されており、
自用地評価額に借地権割合を掛けた金額となります。
建物のみの所有ですと借地権の申告漏れ、
地主側では、貸宅地であった場合の評価額の減額漏れが発生など、
見落としのないよう注意が必要です。
自身で相続税の申告をしようとすると
相当な時間がかかる可能性もございます。
是非、京都相続税専門相談所へご相談くださいませ。
【相続税のご依頼はお早めに】相続税の申告期限について
相続税の申告期限は、【被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内】
となっております。
例えば1月1日に死亡した場合は、その年の11月1日が申告期限になります。
またこの期限が土日祝日の場合はこの翌日が期限となります。
当社では、相続開始後3か月以内にご依頼いただいた場合、
報酬規程より1割減額させていただきます。
報酬規程については下記リンク先ご参考くださいませ。
相続税申告
【生前贈与の検討を】相続時精算課税制度について
贈与の方法は、表題の【相続時精算課税】と【暦年贈与】の2つがございます。
今回は【相続時精算課税】についてです。
こちらは、過去の贈与の全てが精算対象になり、相続時に相続財産に加算する
必要があります。その際の非課税枠は2,500万円となります。
2,500万円を超えた金額に一律20%を乗じて計算されますので、
暦年贈与のような累進税率にはなっておりません。
摘要を受けるのは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、
受贈者が18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫となります。
(贈与の年の1月1日時点での年齢)
申告手続きは、受贈者が贈与を受けた最初の年の翌年、
確定申告期限(2/1-3/15)に
税務署へ【相続時精算課税制度選択届出書】を提出します。
その際、適用できる受贈者の要件を満たしているか判断するために
受贈者の戸籍謄本または抄本や贈与者の戸籍謄本または抄本の添付が
必要となっております。
一度この精算課税制度を選択してしまうと、暦年贈与に戻ることはできませんので、
慎重に判断しなくてはなりません。
当社では、簡易試算を行っており、
上記の制度を適用すべきかご提案させていただいております。
相続が発生する前に一度ご相談くださいませ。
相続時の不動産売却時期について
不動産を売却した場合、以下の特例の適用が想定されます。
【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】
個人がマイホームを売却し、ある一定の要件を満たす場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
現所有者である売主が売却直前までその不動産に住んでいた場合に適用となるので、
生前時の売却にて適用できます。
【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除】
相続人が、被相続人が1人で住んでいた土地建物を相続により取得した後、
その空き家を売却し、ある一定の要件を満たす場合、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。要件については以下参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
上記の特例が適用できるよう生前か相続発生後か
譲渡するタイミング等検討も必要です。
3,000万円の控除が受けれるかどうかで大きく税額も変わります。
当社では相続税の申告やご相談もちろん譲渡所得の確定申告もおこなっておりますので、
是非一度ご相談くださいませ。