相続税とは7

その他の財産(貸付金、受取手形、ゴルフ会員権)

その他の財産

貸付金、受取手形、ゴルフ会員権

貸付金債権等の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価します。
①貸付債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
②貸付債権等に係る利息の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払いを受けるべき金額

受取手形等の価額は、次によります。
①支払期限の到来している受取手形等又は課税時期から6カ月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形等の価額は、その券面額によって評価します。
②①以外の受取手形等については、課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認める金額によって評価します。

ゴルフ会員権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります。
①取引相場のある会員権
課税時期における通常の取引価額の70%に相当する金額によって評価します。
取引価格に含まれない預託金等があるときは、別途一定の評価をします。
②取引相場のない会員権
一定の評価をします。

電話加入権の評価は、令和2年京都府の場合、1,500円が評価額となります。

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