2021年 6月
通り抜け私道の相続税評価について
本来は自分の家に入りやすいように作ったはずなのに
いつの間にか近隣住民が通るようになり、
道路のようになってしまっているものがあります。
このような私道の相続税評価は一般の土地と同様に取り扱うべきではないとして
国税庁がこの疑問に対し以下の通り回答しております。
財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて |国税庁 (nta.go.jp)
つまり不特定多数の人が通行している私道は評価しないということです。
先祖より相続されても売却もできず簡単にふさぐこともできないのに
相続税が課税されるのではないかと不満に思っていらっしゃった方は一安心ですね。
過去にすでに申告済みの方も更正の請求を行えば遡って適用も可能です。
よろしければご相談ください。
国外財産に対する相続税課税緩和について
今までは、相続人が一時居住者または外国籍の国外居住者の場合、
外国人被相続人等が一定の在留資格を保有して日本に居住する期間が10年以下でなければ
国外財産は課税対象外とならないものとなっておりました。
令和3年4月1日以後の相続等から、就労等のため一定の在留資格を有して日本に居住している外国人が
死亡等して、母国に住む家族等が取得した国外財産は日本居住期間に関わらず課税対象外となっております。