節税対策 News

相続税の簡易試算をされてみませんか?

相談について節税対策 2022.08.24

当社では無料相談を行っておりますが、

やはり実際に試算してみないと

相続税がいくら発生するのか、そして相続税対策が必要なのか

具体的なご提案は難しいです。

 

当社では簡易試算を5万円(税抜)~行っております。

実際相続税がかかった場合、当社へ申告のご依頼をいただければ、

簡易試算でいただいた報酬分はお値引きさせていただきます。

 

今後の相続についてお困りな方、ご検討くださいませ。

 

 


暦年贈与による相続税の節税対策

節税対策 2021.10.05

10月に入り、今年も残り3か月となりました。

コロナ禍の中、あっという間に月日がたちましたね。

来年こそ通常の日常に戻ることを祈るばかりです。

 

さて、表題の件ですがすでにご存じの方もたくさんいらっしゃるかと

思いますが、生前贈与について今一度内容を確認していきたいと思います。

 

1月1日~12月31日の間に子や孫へ贈与した場合、

受けた財産の合計額に応じて贈与税を払うこととなりますが、

贈与契約書を作成し、110万円までの贈与税非課税の範囲内で贈与する、

これだけで税金を払わず相続財産を減らすことができます。

 

手続きが簡単なのは現預金等の金融資産となりますが、贈与できる財産に制限はありません。

ただ、本人が自らの意志であることやいつ誰から誰に、いくら贈与したのか証明するために

必ず贈与契約書を作成しておきましょう。

相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続時に加算しなければならないため、

早いうちに対策が必要です。

 

今年も残りわずかです。

暦年贈与されている方は、今年もお手続きお忘れないようになさってください。

 


相続税の節税対策

節税対策 2021.09.24

相続税の節税対策を行うことで、
相続税の金額を大きく減らせる場合があります。
相続までの期間が長いほうが節税手法を活用することが
できますので、お元気なうちに節税対策を始められることを
おすすめしております。

税理士法人優和では初回面談1時間無料とさせていただいております。
突然相続が発生した場合、どの税理士に依頼するか
焦って探されるより先に決めておいたほうが安心です。
事前打ち合わせをし、税理士選びで失敗されないよう
まずはご相談ください。


小規模宅地等の特例【家なき子特例】

節税対策 2021.09.17

被相続人と同居していた土地を相続した場合評価額の80%が減額される
という小規模宅地等の特例をご存じの方も多いかと思います。
土地を相続したけど同居していなかったため使用できない、、、と
思っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、
実は【家なき子特例】を使うことができます。
うまく使えば生前対策として大幅な節税にもなる
有利な特例となっております。

こちらは【自己所有の家屋に住んでいない人】が対象となります。
注意点としては、被相続人の居住用の宅地しか使用できません。
事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できません。

摘用の条件としては以下の通りです。

・亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」
「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない。

以上すべての条件が該当した場合、適用されます。

※ただし平成30年度改正内容となり、もし令和2年3月31日までに発生した相続に
 対しては改正前の要件で適用となります。

もし、上記の条件が当てはまるようでしたら是非ご使用ください。
よくわからないまたはその他生前対策でお問い合わせありましたら
当事務所までご相談ください。
初回1時間無料相談承っております。


今後の相続対策

節税対策 2018.08.22

サラリーマンのみなさま、お盆休みもすぎ重たい体が本調子に戻った頃でしょうか?

このお盆休み期間中に帰省なさった方、たくさんおられるかと思います。

家族が集まる大切な時間、今後のことを話された方もおられるかもしれません。

相続についてまだまだ先のことと、相続税なんて私には関係がないと思われている方も

多いかと思います。

ですが以前までは相続税を納付されていた方は全体の5%といわれていましたが、

法改正がなされる場合、相続税の納税義務者の数が増加することは確実なのです。

遺産として該当するのは大きく不動産が多いかと思いますが、

現金のような流動性の資産がないケースが多くみられます。

延納や物納というかたちもとれますが、納税資金の確保も必要となってきております。

今一度、保有資産等遺産の確認していただいた後、

生前に相続税がかかるかどうかの試算も当社ではさせていただいております。

せっかく氏族が残してきた財産を失うことがないよう、

少しでも気になることがございましたら、是非税理士法人優和までご相談くださいませ。


相続対策 コインランドリー投資事業

節税対策 2018.06.14

最近、近くにコインランドリーが2件できました。
住宅地ですが、24時間でいつも誰かしら利用しているようで
意外に需要があると感心しています。

調べてみると、以前は法人経営が多かったのが最近はサラリーマンの
副業として個人の、それも自己所有物件ではなく賃貸が多いようです。

30坪洗濯機10台で初期投資が1500-2000万で、利回りは
15-20%と言われています。

相続対策で考えてみると、貸店舗やアパートにするよりも
評価減の特例メリットが高いですし、失敗したとしても、居抜きと
して賃貸や、簡易な建物であれば、取壊ししやすいですし、なにより、
駅近でなければ、急速に賃料が下がっていく賃貸住宅経営より長期投資に向いて
いるかもしれません。


相続税対策 死亡保険金について

節税対策 2017.12.05

税理士法人優和では、

しっかりとヒアリングをさせていただき

簡易試算をさせていただいております。

いざという時のため、

対策方法の提案をさせていただきますので、

お気軽にご相談くださいませ。

 

その中で一つ、ご存知の方も多いかとおもわれますが、

死亡保険金の非課税という税制上の特典があります。

 

その非課税枠は

500万円×法定相続人の数 となります。

 

また、保険金の被保険者や受取者が誰かによって、申告する税金の種類も変わりますので、

保険のご契約を検討されている方は、保険会社にご確認ください。

保険についても当社では保険会社と提携させていただいておりますので、

簡易試算も含め、保険内容もご相談いただけます。

 


相続税においての節税対策 貸家建付地における賃借割合について

節税対策 2017.11.06

 相続税において最もポピュラーな節税対策の一つとして

「賃貸アパート」の建設が挙げられるのではないでしょうか。

 アパート建設の際の借入金が債務として相続財産から控除されることで

相続財産を圧縮する効果があり、更にその土地については約2割に評価減、

建物については3割の評価減・・・と、

何だかいいこと尽くめの節税対策のように思えてしまいますが、

ここのところこの「貸家建付地」絡みの節税策について何やら雲行きが怪しくなってきたように感じられます。

 そもそも自分の土地の上に建てた建物に賃料を貰って他人を住まわす行為については、

専門的な用語で言うところの「借家権の支配」が及ぶこととなり、

その人を勝手に退去させることはできず、退去してもらうには立退料という費用が発生することとなり、

そのように自分の土地建物について自由な使用が制限されることに対して

財産評価上、評価減という斟酌がなされることとなっております。

 しかしながら賃貸集合住宅においては、

常時満室という状態が続くということは地域によっては考えづらく、

築年数が経つほど空室割合が増すほうが一般的なのです。

 ここが問題で、相続税における財産評価は相続発生時における時価となっており、

つまり亡くなった日にその部屋に入居者がいない場合、

その部屋については「借地権の支配」が及んでないことから、

その土地及び建物についての評価減を受けられなくなってしまうのです。

 ただし、さすがにたまたま亡くなる直前に入居者が退去してしまい、

すぐに新たな入居者が入るケースについては、

入居者がいるとみなして評価減を受けることができるのですが、

その要件として常に賃貸用として募集もしている等の場合、

課税時期前後概ね1か月程度の空室については、

入居者がいるものとして評価減が認められるという国税庁の情報が公開されております。

 ここでいつも揉めるのが、「課税時期の前後の例えば1か月程度の空室期間」についての解釈なのです。

平成20年6月の高松国税不服審判所裁決事例では、

空室期間が生じた諸事情も考慮すべきとし、最長1年11か月の空室期間も一時的な空室として認められ

この裁決が一時的な空室の期間についてのジャッジにおいて重要な判断材料となっておりましたが、

ここのところの裁決事例ではその一時的な空室に期間が短くなっており、

とうとう平成29年5月11日の大阪高裁において5か月の空室を長期間と判断される判決が出てしまいました。

このような流れがスタンダードとなってしまうと

課税庁側は金科玉条の如く課税時期前後1か月以上は空室と判断してくることとなるでしょうし、

納税者側としてもこの空室期間についての諸事情を主張しづらくなってしまうのではないでしょうか。

例えば、10室のうち8室が空室というアパートの場合、

20%の評価減がたった4%の評価減となってしまうのです。

昨今の賃貸アパートの建設ブームを考えると今後も築年数が経てば経つほど、

空室が増える可能性は高くなり、せっかく節税対策として建てたアパートも

建設当初に想定していた評価減を十分に受けられなくなるという事態が

今後増々増えてくるのではないでしょうか。




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