相続税について News

法定相続人情報一覧図について

相続税について 2022.10.25

平成29年5月29日からスタートしたこちらの制度、

法定相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明するものとなっており、

相続による様々なお手続きに使用できます。

相続開始後、お手続きに相続人であることを証明する戸籍謄本の原本が

必要になっており、郵送手続き等ご負担は多くなります。

その際に、この法定相続人情報一覧を活用いただければ

費用がかからず何部でも発行できるので大変役に立つものになります。

法務局へお手続きなさった後、

この法定相続情報一覧図は 何部でも発行できるので郵送等大変役に立ちます。

もちろん相続税の申告の添付資料としてもこちらで代用できます。

取得方法は以下法務局のリンク先ご参考くださいませ。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

 


建物のみ相続した場合

相続税について 2022.09.02

建物のみ相続された方は【借地権】も相続することとなります。

借地権とは、第三社から土地を借りて地代を支払い借りた土地の上に建物を
建てる権利のことです。

建物の相続税評価額は固定資産税評価額より算出して評価しますが、
借地権は路線価図等に借地権割合が記載されており、
自用地評価額に借地権割合を掛けた金額となります。

建物のみの所有ですと借地権の申告漏れ、
地主側では、貸宅地であった場合の評価額の減額漏れが発生など、
見落としのないよう注意が必要です。

自身で相続税の申告をしようとすると
相当な時間がかかる可能性もございます。
是非、京都相続税専門相談所へご相談くださいませ。


【相続税のご依頼はお早めに】相続税の申告期限について

相続税について 2022.08.30

相続税の申告期限は、【被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内】

となっております。

例えば1月1日に死亡した場合は、その年の11月1日が申告期限になります。

またこの期限が土日祝日の場合はこの翌日が期限となります。

 

当社では、相続開始後3か月以内にご依頼いただいた場合、

報酬規程より1割減額させていただきます。

報酬規程については下記リンク先ご参考くださいませ。

相続税申告


遺産分割と相続税の申告

相続税について 2021.10.20

相続財産は相続人が複数いる場合、
各相続人の共有となっております。
それぞれの相続分を決めるために遺産分割を行う必要があります。

基本的には、被相続人の遺言がある場合は、
優先して遺言の内容に従って相続財産を分割しますが、
遺言がない場合、
相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、
相続財産の取得者を決めることとなります。

相続税の申告等は、被相続人が死亡した日の翌日から
10か月以内に行うこととなっていますので、
相続財産が分割されていない場合であっても
10か月以内に申告しなければなりません。
相続財産を各相続人が法定相続分に従い財産を取得した
ものとして相続税を計算します。
そのようにしてしまうと、遺産分割により
軽減できる場合があるため損してしまう恐れがありますので、
申告期限内に遺産分割することをお勧めいたします。

例えば、遺産分割が成立している場合、
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の特例
・農地等を相続した場合の納税猶予
・非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
・相続税の物納
のような特例等の適用を受けることができます。

相続税の申告は、相続人の間で争うことなく、
申告期限内に遺産分割協議を成立させて、
税額を軽減すること、納税準備をすることが非常に重要です。

遺産分割と相続税の申告にお困りな方は、
是非京都相続税専門相談所へ
ご相談くださいませ。


相続した土地建物に甚大な被害が生じた場合

相続税について 2021.10.15

毎年のように豪雨の被害が報道されていますが、

表題のとおり、相続した土地建物に対して甚大な被害が生じてしまうケースも

あるかと思います。

特定非常災害措置法に規定された災害により被害を受けた地域は、

行政上の緩和措置があり、相続等により取得した財産のうち

特定土地等及び特定株式等の価格について

特定非常災害発生直後の価格で評価することができます。

特定土地等につきましては、

路線価や倍率に乗じる調整率が公表されるようです。

 

詳しくは、国税庁の通達をご参考ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_2/index.htm


相続税の『地積規模の大きな宅地の評価』について

相続税について 2021.09.21

平成30年1月1日より、
地積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の宅地で
一定の要件を満たす場合、地積規模の大きな宅地として
評価することができます。

ただし、以下の内容に該当する場合は地積規模の大きな宅地には該当しません。
・市街化調整区域(都市計画法に規定する開発行為を行うことができる区域を除く)
に所在する宅地
・都市計画法の用途地域が工業専門地域に指定されている地域に所在する宅地
・指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
・大規模工場用地

地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、
・路線価地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区
および普通住宅地区に所在するもの
・倍率地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象
三大都市圏である京都市の場合は500㎡以上であれば該当する場合が多いので、
もし相続されたもので該当するものがありましたらご相談ください。
一部三大都市圏に指定されていない地域もあります。

その他、詳しい内容は国税庁HPをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm


新型コロナウイルスの相続税申告期限延長について

相続税について 2021.08.27

昨年令和2年4月14日付で国税庁のHPより

新型コロナウイルスによる相続税の納付期限の延長申請

ができるようになっていましたが、令和3年4月16日から要件が厳しくなっています。

 

こちらの申請を行う際、以前は申告書の余白に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載する簡易な方法も認められていました。

ですが、令和3年4月16日以降は

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

の提出のみ認められこととなっております。

 

またこれまでの延長理由としてコロナの症状が無くても

単純に外出を控えているといったような理由でも承認されておりましたが、

下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。

 

・納税者や相続申告を行う税理士が新型コロナウイルスに感染した場合や

 濃厚接触の事実があること

・発熱の症状があり、感染症の疑いがあること、基礎疾患を患っているため

 感染すると重傷化する可能性がある方

・生活の維持に必要以外に自宅等から外出自粛が要請されている場合

 (緊急事態宣言発令中等)

以上のような条件が必要で何でも容認されるというわけではないようです。

 

当社では申告までのスケジュールを

最初の打合せ時にお話させていただきますので、

上記のような延長申請をする必要なく、

ご安心してご依頼いただけたらと思っております。

申告期限まで余裕があると思わず、

余裕をもった期間で申請するようにしましょう。

 

その他国税庁が公表しております取り扱いにつきまして

下記のリンクご参照くださいませ。

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など

当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf


相続税の土地の評価で使用する路線価 令和3年分が公表されました。

相続税について 2021.07.02

7月に入り、今年度も路線価が公表されました。

ニュースで取り上げられておりますが、

京都府内の平均は7年ぶりに下落しております。

国税庁のHPを下記の通り掲載しておりますので、

ご確認くださいませ。

https://www.rosenka.nta.go.jp/


通り抜け私道の相続税評価について

相続税について 2021.06.10

本来は自分の家に入りやすいように作ったはずなのに


いつの間にか近隣住民が通るようになり、


道路のようになってしまっているものがあります。


このような私道の相続税評価は一般の土地と同様に取り扱うべきではないとして


国税庁がこの疑問に対し以下の通り回答しております。

 


財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて |国税庁 (nta.go.jp)

 


つまり不特定多数の人が通行している私道は評価しないということです。


先祖より相続されても売却もできず簡単にふさぐこともできないのに


相続税が課税されるのではないかと不満に思っていらっしゃった方は一安心ですね。


過去にすでに申告済みの方も更正の請求を行えば遡って適用も可能です。


よろしければご相談ください。


国外財産に対する相続税課税緩和について

相続税について 2021.06.01

今までは、相続人が一時居住者または外国籍の国外居住者の場合、
外国人被相続人等が一定の在留資格を保有して日本に居住する期間が10年以下でなければ
国外財産は課税対象外とならないものとなっておりました。

令和3年4月1日以後の相続等から、就労等のため一定の在留資格を有して日本に居住している外国人が
死亡等して、母国に住む家族等が取得した国外財産は日本居住期間に関わらず課税対象外となっております。




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