お知らせ News

【相続税のご依頼はお早めに】相続税の申告期限について

相続税について 2022.08.30

相続税の申告期限は、【被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内】

となっております。

例えば1月1日に死亡した場合は、その年の11月1日が申告期限になります。

またこの期限が土日祝日の場合はこの翌日が期限となります。

 

当社では、相続開始後3か月以内にご依頼いただいた場合、

報酬規程より1割減額させていただきます。

報酬規程については下記リンク先ご参考くださいませ。

相続税申告


【生前贈与の検討を】相続時精算課税制度について

贈与税について 2022.08.26

贈与の方法は、表題の【相続時精算課税】と【暦年贈与】の2つがございます。

今回は【相続時精算課税】についてです。

 

こちらは、過去の贈与の全てが精算対象になり、相続時に相続財産に加算する

必要があります。その際の非課税枠は2,500万円となります。

2,500万円を超えた金額に一律20%を乗じて計算されますので、

暦年贈与のような累進税率にはなっておりません。

 

摘要を受けるのは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、

受贈者が18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫となります。

(贈与の年の1月1日時点での年齢)

 

申告手続きは、受贈者が贈与を受けた最初の年の翌年、

確定申告期限(2/1-3/15)に

税務署へ【相続時精算課税制度選択届出書】を提出します。

その際、適用できる受贈者の要件を満たしているか判断するために

受贈者の戸籍謄本または抄本や贈与者の戸籍謄本または抄本の添付が

必要となっております。

 

一度この精算課税制度を選択してしまうと、暦年贈与に戻ることはできませんので、

慎重に判断しなくてはなりません。

 

当社では、簡易試算を行っており、

上記の制度を適用すべきかご提案させていただいております。

相続が発生する前に一度ご相談くださいませ。


相続時の不動産売却時期について

相談について確定申告について税制について 2022.08.25

不動産を売却した場合、以下の特例の適用が想定されます。

 

【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除】

個人がマイホームを売却し、ある一定の要件を満たす場合、

譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。

現所有者である売主が売却直前までその不動産に住んでいた場合に適用となるので、

生前時の売却にて適用できます。

 

【被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除】

相続人が、被相続人が1人で住んでいた土地建物を相続により取得した後、

その空き家を売却し、ある一定の要件を満たす場合、

譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。要件については以下参照。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

 

上記の特例が適用できるよう生前か相続発生後か

譲渡するタイミング等検討も必要です。

3,000万円の控除が受けれるかどうかで大きく税額も変わります。

 

当社では相続税の申告やご相談もちろん譲渡所得の確定申告もおこなっておりますので、

是非一度ご相談くださいませ。


相続税の簡易試算をされてみませんか?

相談について節税対策 2022.08.24

当社では無料相談を行っておりますが、

やはり実際に試算してみないと

相続税がいくら発生するのか、そして相続税対策が必要なのか

具体的なご提案は難しいです。

 

当社では簡易試算を5万円(税抜)~行っております。

実際相続税がかかった場合、当社へ申告のご依頼をいただければ、

簡易試算でいただいた報酬分はお値引きさせていただきます。

 

今後の相続についてお困りな方、ご検討くださいませ。

 

 


夏季休暇・臨時営業日のお知らせ

相談について 2022.08.08

弊社の夏季休暇は下記の通りとなっております。

 

8月14日(日)~8月17日(水)

※8月13日(土)は臨時営業日となります。

 

上記期間中にお問い合わせいただきました内容につきましては、8月18日(木)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


営業時間変更のお知らせ

相談について 2022.07.27

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

営業時間を変更させていただくこととなりました。

通常 ・・・8:50~17:30

変更後・・・9:50~18:30

とさせていただきます。

営業時間以前にお電話いただいてもすぐご対応できない可能性もございます。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い致します。

 


4月の臨時営業日 土曜に相続相談されたい方お問い合わせください。

相談について 2022.04.04

4月16日(土)と23日(土)は

臨時営業日とさせていただいております。

なかなか平日にお時間つくれない方、

相続税に関し、ご相談等ありましたらお問い合わせくださいませ。


営業開始しております。相続相談承っております。

相談について 2022.01.07

新年あけましておめでとうございます。

今週5日より今年の営業を開始いたしました。

 

新年早々にコロナウイルス感染者数が増加してきております。

当方では、WEBでの面談も対応させていただいておりますので、

外出を自粛されている方は一度【お問い合わせ】よりご連絡いただけますと

ご案内のメールをさせていただきます。

 

1時間までは無料となっておりますので

ご不安な点、ありましたら一度お問い合わせくださいませ。


年末に向けた相続税のご相談について

相談について 2021.11.30

早いもので、11月も終わり今年も残り1か月となりました。

コロナ感染者も落ち着いているところ、

今年の年末はご実家へ帰省される方も多いのではないかと思います。

 

親戚一同集まれる際に、今後の相続について

お話される方もいらっしゃるかもしれません。

そのために事前に当社へご相談いただき、

税金の対策も一緒にお話しされてもよいかもしれません。

 

当社では1時間無料相談を行っております。

相続にお困りな方は、

お気軽に当社までお問い合わせくださいませ。


遺産分割と相続税の申告

相続税について 2021.10.20

相続財産は相続人が複数いる場合、
各相続人の共有となっております。
それぞれの相続分を決めるために遺産分割を行う必要があります。

基本的には、被相続人の遺言がある場合は、
優先して遺言の内容に従って相続財産を分割しますが、
遺言がない場合、
相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、
相続財産の取得者を決めることとなります。

相続税の申告等は、被相続人が死亡した日の翌日から
10か月以内に行うこととなっていますので、
相続財産が分割されていない場合であっても
10か月以内に申告しなければなりません。
相続財産を各相続人が法定相続分に従い財産を取得した
ものとして相続税を計算します。
そのようにしてしまうと、遺産分割により
軽減できる場合があるため損してしまう恐れがありますので、
申告期限内に遺産分割することをお勧めいたします。

例えば、遺産分割が成立している場合、
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の特例
・農地等を相続した場合の納税猶予
・非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
・相続税の物納
のような特例等の適用を受けることができます。

相続税の申告は、相続人の間で争うことなく、
申告期限内に遺産分割協議を成立させて、
税額を軽減すること、納税準備をすることが非常に重要です。

遺産分割と相続税の申告にお困りな方は、
是非京都相続税専門相談所へ
ご相談くださいませ。




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