この度、当社が【京都府でおすすめの税理士13選】に選ばれました。
当社は京都相続税専門相談所として、
相続税のご依頼をいただいておりましたが、
事業も見てほしいといっていただけるお客様も
たくさんいらっしゃいます。
通常の顧問契約も是非承っておりますので、
相続の面と税務会計の面と両方みてほしい等
ご要望御座いましたら是非ご依頼くださいませ。
掲載HP
https://minnano-zeirishi.jp/article/40
通常、土日祝はお休みをいただいておりますが、
明日は臨時営業日となっております。
ご相談事ございましたら是非お問い合わせくださいませ。
当社の年末年始休暇は12月29日(火)~1月4日(月)となっております。
上記期間中のお問い合わせに関しては、
1月5日(火)以降、順次ご回答させていただきます。
相続税の申告の際、何が経費等として控除されるのでしょう?
お葬式代等は想像つくかもしれませんが、
社会通念上相当と認めれる範囲内に限られますので、ご注意ください。
また、香典返しや仏壇や墓石の購入、法事に関する費用も該当しません。
債務については、相続開始日において確実であるものになります。不確実なものは対象にはなりません。例えば税金関係、銀行の借入金、光熱費や通信費関係・通院・介護関係費用についての未払分等です。これらでも相続開始日からすぎたものは該当しませんので、
ご注意ください。
もし当社にご申告手続きをご依頼いただいた際は、該当する判別がつかないかと思います。一旦すべて当社にご提出いただき、判別させていただきます。
相続税の申告に困ったら是非税理士法人優和へまでご相談くださいませ。
財産の残し方などについて、自分の意思を伝えるための遺言書方式には、主として2種類あります。
この①自筆証書遺言については、自宅に保管することもできましたが、紛失や盗難、偽造や改ざんされる恐れがあったり、亡くなられた際に発見されずそのままになってしまったりということが想定されます。このため、2020年7月10日より新しい制度が施行されました。それが法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」です。
これは法務局で自筆証書遺言書の原本と、その画像データ等を保管できる制度です。この制度を利用すれば、紛失や改ざんを防ぐことができ、画像データとしても保存されるので、全国の法務局で閲覧することができます。また家庭裁判所における検認の手続きが不要であるため、今までの方式よりも利用しやすくなっています。
この制度の便利なところはそれだけではありません。遺言者の生前中は本人のみが遺言書の登録、閲覧、住所変更、撤回など保管に関わる申請手続を行うことができます。途中誰かに知られたり見られたりすることもなく、気持ちが変われば変更も可能です。そして亡くなられた後に初めて、相続人等が保管の有無や遺言書情報の取得、遺言書の閲覧ができるようになります。
この制度は法務局に事前の予約が必要ですが、遺言者が一人で作成できますので、自分の意思を残された家族に伝えたい方はぜひご利用されてはいかがでしょう。
広大地の評価【広大地の評価】が廃止され、
平成30年1月1日以降の課税時期から適用となる【地積規模の大きな宅地評価】
が新設されました。
こちらは、マンションの敷地でも評価減が受けれるかもしれませんので、
是非チェックしてみてください。
要件といたしましては、以下の4つを満たせばよいのです。
1,000㎡以上
従来の広大地の評価では、マンションの敷地にできるような土地は、適用を受けることができませんでした。
地積規模の大きな宅地の評価が適用された土地の評価額は以下の計算式となります。
地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×各種補正率×規模格差補正率×土地面積
規模格差補正率が対象となる土地の面積等により変わりますが、0.8程度なので、適用されない場合と比べると20%程度の評価減を受けることが出来ます。
容積率が400%(東京都の特別区は300%)未満という要件がありますので、高層マンションでは適用除外ですが、中低層のマンションの場合は適用を受けられる可能性がありますので、是非ご確認くださいませ。
この度、当社が【京都府でおすすめの税理士13選】に選ばれました。
当社は京都相続税専門相談所として、
相続税のご依頼をいただいておりましたが、
事業も見てほしいといっていただけるお客様も
たくさんいらっしゃいます。
通常の顧問契約も是非承っておりますので、
相続の面と税務会計の面と両方みてほしい等
ご要望御座いましたら是非ご依頼くださいませ。
掲載HP
https://minnano-zeirishi.jp/article/40
税理士法人優和では、
相続についてなにから準備していけばよいのか、
ご不安になっておられる方のため、
初回相談無料とさせていただいております。
生前に対策をしておけば、
大きな節税ができることもありますので、
なにをどこに聞けばわからないでもかまいません。
まずは、税理士法人優和までご相談ください。
初回相談は無料ですので、相続について相談したい旨、
お電話ください。