自分の意思を残す遺言書に新方式

お知らせ 2020.12.15

財産の残し方などについて、自分の意思を伝えるための遺言書方式には、主として2種類あります。

 

  • 自筆証書遺言…本人が遺言の内容・日付・氏名等を書き押印して保管するもの。
  • 公正証書遺言…本人が内容等を公述し、公証人が筆記し公証役場に保管するもの。

 

この①自筆証書遺言については、自宅に保管することもできましたが、紛失や盗難、偽造や改ざんされる恐れがあったり、亡くなられた際に発見されずそのままになってしまったりということが想定されます。このため、2020年7月10日より新しい制度が施行されました。それが法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」です。

 

これは法務局で自筆証書遺言書の原本と、その画像データ等を保管できる制度です。この制度を利用すれば、紛失や改ざんを防ぐことができ、画像データとしても保存されるので、全国の法務局で閲覧することができます。また家庭裁判所における検認の手続きが不要であるため、今までの方式よりも利用しやすくなっています。

 

この制度の便利なところはそれだけではありません。遺言者の生前中は本人のみが遺言書の登録、閲覧、住所変更、撤回など保管に関わる申請手続を行うことができます。途中誰かに知られたり見られたりすることもなく、気持ちが変われば変更も可能です。そして亡くなられた後に初めて、相続人等が保管の有無や遺言書情報の取得、遺言書の閲覧ができるようになります。

 

この制度は法務局に事前の予約が必要ですが、遺言者が一人で作成できますので、自分の意思を残された家族に伝えたい方はぜひご利用されてはいかがでしょう。




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