2021年 8月

新型コロナウイルスの相続税申告期限延長について

相続税について 2021.08.27

昨年令和2年4月14日付で国税庁のHPより

新型コロナウイルスによる相続税の納付期限の延長申請

ができるようになっていましたが、令和3年4月16日から要件が厳しくなっています。

 

こちらの申請を行う際、以前は申告書の余白に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

と記載する簡易な方法も認められていました。

ですが、令和3年4月16日以降は

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」

の提出のみ認められこととなっております。

 

またこれまでの延長理由としてコロナの症状が無くても

単純に外出を控えているといったような理由でも承認されておりましたが、

下記の通り細かい部分での要請がされることになりました。

 

・納税者や相続申告を行う税理士が新型コロナウイルスに感染した場合や

 濃厚接触の事実があること

・発熱の症状があり、感染症の疑いがあること、基礎疾患を患っているため

 感染すると重傷化する可能性がある方

・生活の維持に必要以外に自宅等から外出自粛が要請されている場合

 (緊急事態宣言発令中等)

以上のような条件が必要で何でも容認されるというわけではないようです。

 

当社では申告までのスケジュールを

最初の打合せ時にお話させていただきますので、

上記のような延長申請をする必要なく、

ご安心してご依頼いただけたらと思っております。

申告期限まで余裕があると思わず、

余裕をもった期間で申請するようにしましょう。

 

その他国税庁が公表しております取り扱いにつきまして

下記のリンクご参照くださいませ。

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など

当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf


本日より営業開始 相続税のご相談承っております。

相談について 2021.08.18

昨日までお盆休みをいただいておりました。

今年の夏は、大雨とコロナにより残念なお休みとなりましたね。

 

表題とおり、本日より営業を開始しております。

お盆に親族で集まられた際に、

相続でなにかご不明ご不安なことがありましたら

京都相続税専門相談所までお問い合わせください。

初回面談1時間無料とさせていただいております。

 


夏季休暇のお知らせ

相談について 2021.08.13

弊社の夏季休暇は下記の通りとなっております。

 

8月14日(土)~8月17日(火)

 

上記期間中にお問い合わせいただきました内容につきましては、8月18日(水)以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


お客様の声 2021.08.12

相続税の申告だけではなく、遺産分割の相談にもご対応いただき兄妹不和になることなく遺産分割できました。

  • 京都市右京区 W様
  • 60代男性
  • 被相続人 父

お客様の声

・優和に依頼することになった経緯

 九州の税務署への相続税申告案件ですが、京都市に居住しているため京都の税理士さんのほうが直接お話しできて良いのではと思いました。そこで、HPの税理士紹介センターに電話して優和さんをご紹介いただきました。

 最初2月にお会いした際、「相続税申告概要」を素人に分かりやすく説明下さり、相続税申告に対するアドバイスを頂けそうに感じ、またスケジュールとその時までに何をするかを明確に示して下さったので、即座に優和さんにお願いすることにしました。

 

・ご依頼内容概要

 相続税の申告(土地、家屋、有価証券、現金預貯金、その他財産、債務、贈与財産)、および遺産分割協議書の作成

 4月の打合せまでに当方の貯金通帳、固定資産台帳等をチェックされて、「相続税の申告書」たたき台をご提示いただき、その後5月、6月の打合せの中で不明点・検討点を解決しながら、7月に最終版ができました。特に土地については、滅失登記の物件を見つけていただき、また私道の取り扱い、小規模宅地の特例なども織り込んでいただきました。また債務については、控除可能なものを明確に教えていただきました。

 

・業務に対する満足度

 依頼させていただいた「相続税の申告」および「遺産分割協議書の作成」業務に関しては、100%の満足度です。

 税務署への提出資料としては、法律に基づいた計算をされていて全く問題はありません。ただ、例えば土地・家屋に関して言えば、「相続される方が損」ということがあるかと思います。私の場合は長崎県の片田舎の土地で、売れる見込みは全くなく、税金は毎年払わなければなりません。また家屋も売れる見込みはなく、解体するには多額の費用がかかります。

 相続人は妹と二人ですが、正直二人とも土地・家屋は欲しくありませんでした。そこで、優和さんに相談して、土地・家屋について実際の評価額を二人の納得いく手法で求めることをアドバイスいただき、兄妹不和になることなく遺産分割協議書が完了しました。

 このようなアドバイスのいただけたことが一番良かったです。

 

・担当者の対応

 ご担当していただいた女性は、月1回の打合せ時は、必ず「前回からの変更点」「検討内容」の書かれたメモをご用意いただいたので、修正ポイントや打合せするポイントが非常に分かりやすかったです。

 打合せ以外は、メールで疑問点を打診させていただきましたが、即座に詳しくご回答いただきました。

 

・全体を通してのご感想

 まずは無事に税務署へ「相続税の申告書」を提出することができ安堵しています。

 月に一度、顔を合わせて打合せできたことが非常に良かったと思います。おそらく地元の税理士さんとメールのみでの対応では、こちらの疑問の意図もわからず満足のいくものにはならなかったと思います。

 優和さんの非常に「痒い所に手が届く」ご対応で助かりました。

 ありがとうございました。

担当者から

不動産が多数ありご自身で土地の評価額を算出されていて、驚きました。

こちらこそ、こと細かく明細を作成いただいたので、困る点も少なくスムーズに

申告できたかと思います。ありがとうございます。

また急な転勤となり大変なことと存じ上げております。

お困りな点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

とりあえずは転勤前に申告が完了し安心致しました。


まん延防止等重点措置発令による当社の対応について ※WEBによる相続税の相談も承っております。

相談について 2021.08.04

8月2日(月)よりまん延防止等重点措置発令により

当社では、時差出勤と在宅勤務をさせていただいております。

通常営業時間8:50~17:30が9:50~18:30と変更になっております。

何卒よろしくお願い致します。

またWEB面談にて相談も可能ですので、よろしければお問い合わせくださいませ。




ページトップへ戻る