2021年 9月

相続税の節税対策

節税対策 2021.09.24

相続税の節税対策を行うことで、
相続税の金額を大きく減らせる場合があります。
相続までの期間が長いほうが節税手法を活用することが
できますので、お元気なうちに節税対策を始められることを
おすすめしております。

税理士法人優和では初回面談1時間無料とさせていただいております。
突然相続が発生した場合、どの税理士に依頼するか
焦って探されるより先に決めておいたほうが安心です。
事前打ち合わせをし、税理士選びで失敗されないよう
まずはご相談ください。


相続税の『地積規模の大きな宅地の評価』について

相続税について 2021.09.21

平成30年1月1日より、
地積が1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の宅地で
一定の要件を満たす場合、地積規模の大きな宅地として
評価することができます。

ただし、以下の内容に該当する場合は地積規模の大きな宅地には該当しません。
・市街化調整区域(都市計画法に規定する開発行為を行うことができる区域を除く)
に所在する宅地
・都市計画法の用途地域が工業専門地域に指定されている地域に所在する宅地
・指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
・大規模工場用地

地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、
・路線価地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区
および普通住宅地区に所在するもの
・倍率地域に所在するもの→地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象
三大都市圏である京都市の場合は500㎡以上であれば該当する場合が多いので、
もし相続されたもので該当するものがありましたらご相談ください。
一部三大都市圏に指定されていない地域もあります。

その他、詳しい内容は国税庁HPをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm


小規模宅地等の特例【家なき子特例】

節税対策 2021.09.17

被相続人と同居していた土地を相続した場合評価額の80%が減額される
という小規模宅地等の特例をご存じの方も多いかと思います。
土地を相続したけど同居していなかったため使用できない、、、と
思っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、
実は【家なき子特例】を使うことができます。
うまく使えば生前対策として大幅な節税にもなる
有利な特例となっております。

こちらは【自己所有の家屋に住んでいない人】が対象となります。
注意点としては、被相続人の居住用の宅地しか使用できません。
事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できません。

摘用の条件としては以下の通りです。

・亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」
「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない。

以上すべての条件が該当した場合、適用されます。

※ただし平成30年度改正内容となり、もし令和2年3月31日までに発生した相続に
 対しては改正前の要件で適用となります。

もし、上記の条件が当てはまるようでしたら是非ご使用ください。
よくわからないまたはその他生前対策でお問い合わせありましたら
当事務所までご相談ください。
初回1時間無料相談承っております。




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