小規模宅地等の特例【家なき子特例】

お知らせ 2021.09.17

被相続人と同居していた土地を相続した場合評価額の80%が減額される
という小規模宅地等の特例をご存じの方も多いかと思います。
土地を相続したけど同居していなかったため使用できない、、、と
思っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、
実は【家なき子特例】を使うことができます。
うまく使えば生前対策として大幅な節税にもなる
有利な特例となっております。

こちらは【自己所有の家屋に住んでいない人】が対象となります。
注意点としては、被相続人の居住用の宅地しか使用できません。
事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できません。

摘用の条件としては以下の通りです。

・亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」
「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない。

以上すべての条件が該当した場合、適用されます。

※ただし平成30年度改正内容となり、もし令和2年3月31日までに発生した相続に
 対しては改正前の要件で適用となります。

もし、上記の条件が当てはまるようでしたら是非ご使用ください。
よくわからないまたはその他生前対策でお問い合わせありましたら
当事務所までご相談ください。
初回1時間無料相談承っております。




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