暦年贈与による相続税の節税対策

お知らせ 2021.10.05

10月に入り、今年も残り3か月となりました。

コロナ禍の中、あっという間に月日がたちましたね。

来年こそ通常の日常に戻ることを祈るばかりです。

 

さて、表題の件ですがすでにご存じの方もたくさんいらっしゃるかと

思いますが、生前贈与について今一度内容を確認していきたいと思います。

 

1月1日~12月31日の間に子や孫へ贈与した場合、

受けた財産の合計額に応じて贈与税を払うこととなりますが、

贈与契約書を作成し、110万円までの贈与税非課税の範囲内で贈与する、

これだけで税金を払わず相続財産を減らすことができます。

 

手続きが簡単なのは現預金等の金融資産となりますが、贈与できる財産に制限はありません。

ただ、本人が自らの意志であることやいつ誰から誰に、いくら贈与したのか証明するために

必ず贈与契約書を作成しておきましょう。

相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続時に加算しなければならないため、

早いうちに対策が必要です。

 

今年も残りわずかです。

暦年贈与されている方は、今年もお手続きお忘れないようになさってください。

 




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