相続した土地建物に甚大な被害が生じた場合

お知らせ 2021.10.15

毎年のように豪雨の被害が報道されていますが、

表題のとおり、相続した土地建物に対して甚大な被害が生じてしまうケースも

あるかと思います。

特定非常災害措置法に規定された災害により被害を受けた地域は、

行政上の緩和措置があり、相続等により取得した財産のうち

特定土地等及び特定株式等の価格について

特定非常災害発生直後の価格で評価することができます。

特定土地等につきましては、

路線価や倍率に乗じる調整率が公表されるようです。

 

詳しくは、国税庁の通達をご参考ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_2/index.htm




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