2021年 10月

遺産分割と相続税の申告

相続税について 2021.10.20

相続財産は相続人が複数いる場合、
各相続人の共有となっております。
それぞれの相続分を決めるために遺産分割を行う必要があります。

基本的には、被相続人の遺言がある場合は、
優先して遺言の内容に従って相続財産を分割しますが、
遺言がない場合、
相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、
相続財産の取得者を決めることとなります。

相続税の申告等は、被相続人が死亡した日の翌日から
10か月以内に行うこととなっていますので、
相続財産が分割されていない場合であっても
10か月以内に申告しなければなりません。
相続財産を各相続人が法定相続分に従い財産を取得した
ものとして相続税を計算します。
そのようにしてしまうと、遺産分割により
軽減できる場合があるため損してしまう恐れがありますので、
申告期限内に遺産分割することをお勧めいたします。

例えば、遺産分割が成立している場合、
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の特例
・農地等を相続した場合の納税猶予
・非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
・相続税の物納
のような特例等の適用を受けることができます。

相続税の申告は、相続人の間で争うことなく、
申告期限内に遺産分割協議を成立させて、
税額を軽減すること、納税準備をすることが非常に重要です。

遺産分割と相続税の申告にお困りな方は、
是非京都相続税専門相談所へ
ご相談くださいませ。


相続した土地建物に甚大な被害が生じた場合

相続税について 2021.10.15

毎年のように豪雨の被害が報道されていますが、

表題のとおり、相続した土地建物に対して甚大な被害が生じてしまうケースも

あるかと思います。

特定非常災害措置法に規定された災害により被害を受けた地域は、

行政上の緩和措置があり、相続等により取得した財産のうち

特定土地等及び特定株式等の価格について

特定非常災害発生直後の価格で評価することができます。

特定土地等につきましては、

路線価や倍率に乗じる調整率が公表されるようです。

 

詳しくは、国税庁の通達をご参考ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_2/index.htm


相続された不動産を売却された方、ふるさと納税の上限額試算してみませんか?

確定申告について 2021.10.12

令和3年度中に不動産を売却された方は確定申告が必要ですが、

確定申告をするのは来年なのでまだまだ先だと考えておられる方、

来年になってから税理士を探すのではなく、年内に是非ご検討ください。

 

譲渡された金額によっては多額の住民税を収めることとなります。

単に住民税をお納めされるのではなく、ふるさと納税で

返礼品をもらわれることをお勧めしています。

 

基本的には、譲渡所得の確定申告をご依頼いただいたお客様を対象に

試算させていただいております。

譲渡所得の確定申告を税理士にご依頼されるのであれば

是非年内に当事務所までご相談ください。

 

 


親の支援を受けて住宅購入をされる場合の贈与税・相続税について

贈与税について 2021.10.08

お子様がご結婚され、それを機に住宅購入の資金を援助しようとお考えの方は

おられるかと思います。

 

『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置』はご存じでしょうか?

贈与税のことを考えずそのまま資金を渡してしまい

贈与税の申告をしないままにされている方が案外いらっしゃいます。

その非課税枠の範囲内であれば問題ないのですが、

それを超えてしますと贈与税が発生します。

非課税枠は以下の通りです。

 

■省エネ・耐震性・バリアフリー

 消費税率10%の場合、非課税の上限額1,500万円

 上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額1,000万円

■上記以外

 消費税10%の場合、非課税の上限額1,000万円

 上記以外(個人売買含む)の場合、非課税の上限額500万円

 

これから贈与税の基礎控除が加算されますので、実際は

上記の金額+贈与税の基礎控除以内であれば贈与税の問題はございません。

ちなみに贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の受贈者が対象となりますので

ご注意ください。

 

また、相続税対策の意味合いで非課税枠の範囲で資金援助として贈与しようと

お考えの方がいらっしゃいますが、デメリットがあります。

それは、小規模宅地等の特例が使えないことです。

親が住んでいた家については、評価額を大きく減額できる場合があるのですが、

その場合、その家をを引継ぐ人がいない場合、その特例が使用できないのです。

子供が持ち家をもっているということは

小規模宅地等の特例の条件のひとつである

【相続開始時までに持ち家に住んだことがないこと】

に引っかかってきます。

 

以上のように、メリットデメリットが存在するため、

住宅購入の際の資金援助については専門家の意見を聞くのがよいでしょう。

 

当社では相続税の簡易試算を行っております。

報酬額55,000円(税込)~となっておりますので、

今後の対策も含めご不安な方は一度、

京都相続税専門相談所へご相談くださいませ。


暦年贈与による相続税の節税対策

節税対策 2021.10.05

10月に入り、今年も残り3か月となりました。

コロナ禍の中、あっという間に月日がたちましたね。

来年こそ通常の日常に戻ることを祈るばかりです。

 

さて、表題の件ですがすでにご存じの方もたくさんいらっしゃるかと

思いますが、生前贈与について今一度内容を確認していきたいと思います。

 

1月1日~12月31日の間に子や孫へ贈与した場合、

受けた財産の合計額に応じて贈与税を払うこととなりますが、

贈与契約書を作成し、110万円までの贈与税非課税の範囲内で贈与する、

これだけで税金を払わず相続財産を減らすことができます。

 

手続きが簡単なのは現預金等の金融資産となりますが、贈与できる財産に制限はありません。

ただ、本人が自らの意志であることやいつ誰から誰に、いくら贈与したのか証明するために

必ず贈与契約書を作成しておきましょう。

相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続時に加算しなければならないため、

早いうちに対策が必要です。

 

今年も残りわずかです。

暦年贈与されている方は、今年もお手続きお忘れないようになさってください。

 




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