事業承継税制③贈与税の納税猶予

お知らせ 2018.09.28

では、具体的に贈与税の納税猶予の流れを見ていきます。

 

まずは、各都道府県へ

【特例承継の策定申請】を提出します。

(会社が計画を作成、認定支援機関が所見を記載し、平成35年3月31日までに提出。

 平成35年3月31日までの贈与については贈与後の提出も可能です。)

その後、贈与の実行をなさった後、贈与の翌年1月15日までに

【円滑化法の認定申請】を申請します。(特例承継計画を添付します)

 

税務署へは、

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに

【贈与税の申告】を行います。(認定書の写しを添付、担保の提供が必要)

 

贈与税の申告期限後5年間は

県知事へ『年次報告書』を

税務署へ『継続届出書』を

年に一度提出が必要となります。

(各種申請要件を維持)

 

経営承継期間経過後は、

税務署へ『継続届出書』を3年に一度提出が必要となります。

(上記同様申請要件を維持)

 

また、贈与税の納税猶予の要件は以下の通りですので、ご確認くださいませ。

  • 会社の要件

中小企業者であること、資産保有会社等でないこと、非上場会社であること、正規従業員が1名いること 等

  • 先代経営者の要件

贈与時までに代表を退任すること、株式を同族関係者含めて50%超保有していたこと、筆頭株主であったこと、贈与時に保有する自社株式を一定数以上一括して贈与すること(発行済議決権株式数×2/3-後継者保有株式数>先代経営者保有株式数 の場合はすべての株式、発行済議決権株式数×2/3-後継者≦先代経営者保有株式数 の場合は、後継者の贈与後議決権割合が2/3以上になる株式)

  • 後継者の要件

贈与時において代表者であること、株式を同族関係者含めて50%超保有していること、筆頭株主であること、贈与時点で20歳以上かつ3年以上継続して役員であること、後継者が複数の場合、10%以上の議決権を有すること・贈与者が有する議決権を上回ること・後継者以外の同族株主が有する議決権を下回らないこと、後継者全員が代表者になること




ページトップへ戻る